[判決言い渡し日] |
June 15, 1988 |
[発明の名称] |
エチレン及び高級オレフィン系炭化水素の共重合体 |
[主要論点] |
クレームの解釈 撤回された拒絶理由に対する意見に基づく禁反言 |
[判例の要点] |
@クレームの解釈では、クレームの用語を解釈することと無関係の限定を明細書から読み込んではなりません。 A審査官の動機に関わらず、特許出願の手続でなされた意見の陳述は、さまざまな用語に対する特許出願人の意味付けに光を当てる資料となると考えるべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
@第一審(地方裁判所)は、クレームの解釈において、クレーム中の用語の意味の参酌とは無関係に明細書に記載された製品の特性(環境応力亀裂抵抗及び衝撃強さ)を発明の特徴としてクレーム解釈に読み込み、新規性・進歩性がある(特許が無効ではない)と判断しており、こうした解釈は誤りです。 A特許出願人は、拒絶理由通知に対する釈明として、先行技術で示された成分の濃度はクレーム中の成分の濃度の数値範囲濃度から外れると主張しており、拒絶理由通知が審査官の誤解によるもので後に撤回されたとしても、権利主張の際に前記陳述に基づいて包袋禁反言の適用することの妨げとはなりません。 |
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