[判決言い渡し日] |
平成28年 3月23日 |
[発明の名称] |
5角柱体状の首筋周りストレッチ枕 |
[主要論点] |
進歩性の判断における周知技術の認定の是非 |
[判例の要点] |
周知技術の本来の技術的意義を離れて周知技術を認定し、発明の進歩性を否定するべきではありません。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許出願に係る発明の構成は、「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」であり、 この構成により、“ストレッチ枕を、床に置いたり睡眠用枕の上の任意の位置に任意の方向に置いたり睡眠用枕に立てかけたりして使用することできる。睡眠用枕の上に置いて使用する場合には、枕の上で首を前後左右に押したり、引いたり、曲げたり、捩じったりして、首筋周りのストレッチをするために必要な動作、すなわち、顎を低く沈めたり、顔や頭部を自由に動かしたり、廻り込ませたりすることを可能にする高さと空間が確保できる。”という効果を奏するものであるところ、 周知技術は、“複数の多角形断面を有する柱状体を連結した枕部品”を開示するものであるのに過ぎず、“一部材からなる枕の断面形状を5角形にするという技術事項”を開示しているものとは認定できません。 本願発明は5角柱状の枕に格別の技術的意義(首回りのストレッチ効果)を有するものであるところ、引用発明は、“円に近い形状の多角形”が想定されているのであり、引用例中に具体的に開示された8角形の枕よりも角の数の多い多角形状の外周面を持つ形状とすることを通常試みるとはいえるものの、これよりも角の数の少ない多角形状の外周面を持つ形状とすることは、引用発明の目的から離れていくことであって、これを試みること自体に相応の創意を要するから、審決には誤りがあります。 |
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