[判決言い渡し日] |
平成28年 8月10日 |
[発明の名称] |
平底幅広浚渫用グラブバケット |
[主要論点] |
進歩性の判断におけるいわゆる”容易の容易”の解釈 |
[判例の要点] |
第1引用例の引用発明(要素A+Bからなる)に第2引用例の開示事項Cを適用することが容易であり、当該事項Cに第3引用例の開示事項Dを適用することが容易であるとしても、第1〜3引用例より、要素A+B+C+Dからなる発明が当業者にとって容易に想到できるとは限りません。 |
[本件へのあてはめ] |
第2引用例中の浚渫用グラブバケットのシェルの上部開口部を塞ぐ“上部開口カバー”は“シェルで掴んだ土砂や濁水等の流出を防止する”という課題(A)を解決する手段であり、第3引用例で開示された“空気抜き孔”は“密閉型のシェルの内部にたまった水や空気を排出する”という課題(B)を解決する手段であります。 主引用例のグラブバケットのシェルは上部が密閉されている構成ではないので、当業者が主引用例から課題(B)を認識することは考え難く、 主引用例1の構成に第2引用例の上部開口カバーを適用し、当該部開口カバーに空気抜き孔を適用すれば、本件特許発明に想到するとしても、これは“容易の容易”に該当するから、本件特許発明に容易に想到することはできません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |