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| [判決言い渡し日] |
| 平成16年11月1日 |
| [発明の名称] |
| ヒンジ蓋付きパック |
| [主要論点] |
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“容易”な設計的事項が重なる場合(いわゆる容易の容易)の進歩性の判断 |
| [判例の要点] |
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設計変更が複数回繰り返されることで本件発明に至るときでも、特許出願時に当業者にとって自明の課題の範囲であれば、容易に相当し得た(進歩性を有しない)ことの根拠となります。 |
| [本件へのあてはめ] |
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本発明は、上面開口のパック本体の上端にヒンジ蓋を連結するとともに、パック本体から首部(collar)を起立させており、(展開状態から)折り畳んで直方体状に形成される煙草収納用のヒンジ付きパックであり、パック本体とヒンジ蓋と首部の上下方向の各縁部を、煙草の半径と同じ半径を有する湾曲部としたことを特徴としており、これにより、材料費の節減及び構造機能を向上するという課題を解決するものです。 展開状態で折って組み立てるタイプの煙草容器の主引例に、少なくとも容器の側部の角部に丸みをつける副引例を適用する際に、首部にも丸みを付ける、丸みの付け方として煙草の径を考慮するという複数の段階に亘る設計変更を経なければならないから、容易に想到し得ない(進歩性を有する)と特許権者と主張しました。 しかしながら、前記の発明の課題は自明のものであり、前記設計変更の作用効果も自明なものに過ぎないという理由で、裁判所は本件発明の進歩性を否定しました。 ![]() |
| [先の関連判決] |
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平成14年(行ケ)第117号(2つの変更を同時になすことは大きな困難を伴うという特許権者の主張を退けた事例) |
| [後の関連判決] |
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