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| [判決言い渡し日] |
| 平成28年11月16日 |
| [発明の名称] |
| タイヤ |
| [主要論点] |
| 進歩性の判断における発明の課題の解釈 |
| [判例の要点] |
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本願発明及び引用発明が最終的な目的において共通していても、具体的な課題において相反するときには、進歩性を肯定的に評価する根拠となります。 |
| [本件へのあてはめ] |
本願発明は、使用初期においても、タイヤの氷上性能を発揮できるように、弾性率の低い表面ゴム層を配置するのに対し、他方、引用発明は、容易に皮むきを行って表面層を除去することにより、速やかに本体層が所定の性能を発揮することができるようにしたものです。従って使用初期においても性能を発揮できるようにするための具体的な課題が異なり、表面層に関する技術的思想が相反するため、進歩性なしとした審決には取消事由があります。![]() |
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