[判決言い渡し日] |
平成24年 1月16日 |
[発明の名称] |
膨張弁 |
[主要論点] |
進歩性の判断における阻害要因(発明の構成から遠ざける記述)の評価 |
[判例の要点] |
発明の容易想到性の論理付けにおいて、引用発明が積極的に排斥している手段を採用することには阻害要因があります。 |
[本件へのあてはめ] |
引用発明は、膨張弁の弁本体が金属製であることによる問題点を解決するためにこれを樹脂製に改め、併せてパワーエレメント部と弁本体とを螺着によって固定していた本件先行発明の有する課題を解決するため、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥してかしめ固定という方法を採用したものですから、引用発明は、弁本体を樹脂製としつつもパワーエレメント部と弁本体の固定に当たりねじ結合による螺着という方法を採用することについて阻害事由(阻害要因)を有します。 |
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