[判決言い渡し日] |
平成23年9月8日 |
[発明の名称] |
パンチプレス機における成形金型の制御装置 |
[主要論点] |
進歩性の判断における阻害要因の判断 |
[判例の要点] |
主引用発明が本願発明から離れており、本願発明の着想に結びつく前提的構成要件を備えていないときには、当該引用発明を出発点とすることが阻害要因であるというべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
審決は、主引用例である穴明機の制御装置と本件特許発明であるパンチプレス機の制御装置とは工作機械の制御装置である点で共通するとしますが、制御対象がドリルだけであって制御パラメータが極めて少ない前者を出発点として、わざわざ、パンチ及びダイという複数の成形金型を制御対象とし、パンチのみならずダイの成形位置を変更、補正し、パンチとダイの相対的な制御タイミングを制御パラメータとする後者に置き換える動機付けはないため、穴明機の制御装置をパンチプレス機のそれに想到することに阻害要因があります。 |
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