[判決言い渡し日] |
平成17年3月10日 |
[発明の名称] |
イヤリング |
[主要論点] |
進歩性の判断における慣用技術の評価及び効果の相違の参酌 |
[判例の要点] |
発明特定事項の作用・効果が特許出願人の発明と引用発明とで異なると主張しても、当該事項が特別のものではない慣用技術に過ぎないときには、発明の作用・効果の相違を認めるに足りません。 |
[本件へのあてはめ] |
原告(特許出願人)は、任意の位置で開閉を保持できるという効果を奏する本願発明の開閉機構にワッシャを介在させた目的は、開閉部材の摩耗を防ぎ、加締めによって得られた保持力を維持する作用を奏するためであるのに対し、開閉が任意の位置で保持できるという効果を奏しない副引用例の開閉機構のワッシャは、ワッシャ自身の磨耗防止を課題とするものであり、開閉機構の磨耗防止を問題としない旨を主張しています。 しかしながら、開閉機構に用いられるワッシャは、何ら特別な部材でなく、日常見受けられる慣用部材であること考えると、引用文献2に接した当業者が、主引用例の軸着の構成に副引用例に記載の硬質のワッシャを採用した技術の適用を試みることを殊更に回避する理由があるとは考え難いというべきです。 |
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