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●平成28年(受)第1242号(特許権侵害行為差止請求事件・請求認容)


均等論/特許出願/第5要件/マキサカルシトール事件(3審)

 [判決言い渡し日]
平成29年 3月24日
 [発明の名称]
ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法
 [主要論点]
均等論の第5要件(特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものなどの特段の事情がある場合)の特段の事情の意義

 [判例の要点]
(a)客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきです。

(b)特許出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたにもかかわらず、特許出願人がこれを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、前記均等の第5要件の特段の事情が存するとはいえません。

 [本件へのあてはめ]
 本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲において、目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンD構造のものを記載していたが、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造のものは記載していなかったと言う事情があっても、それだけを理由として、意識的除外などの特段の事情があったものと認めることはできません。

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