[判決言い渡し日] |
March 30, 1950. |
[発明の名称] |
電気溶接用フラックス |
[主要論点] |
均等論の適用の是非・適用条件 |
[判例の要点] |
・特許発明と実質的に同じ態様で実質的に同じ機能を発揮し、同じ結果をもたらす製品の製造者に対しては均等論を適用できる。 ・均等論の根拠として、“実質的に同じ態様で同じワークをする2つの装置は、例えば名称・形式・形状が異なっていても同一である。”という考え方を援用する。 ・均等論は、機械的要素及び化学的要素のどちらにも適用される。 ・均等論は、先駆的発明だけでなく、古い技術を組み合わせて新しい作用・機能を発揮する2次的発明にも適用されるが、均等の範囲は両者で異なる場合があり得る。 ・均等性は、特許の内容、先行技術、事案の特別の状況に応じて決定されなければならない。 |
[本件へのあてはめ] |
本案件は電気溶接用フラックスの成分であるアルカリ土類金属(マグネシウムを含む)のシリケートをマンガンシリケートに置き換えることが均等論の条件を満たすかどうかが争点となっています。 フラックスに詳しい化学者がマグネシウムとマンガンとは多くの化学反応において類似であること、フラックスとしてマンガン・シリケートを使用することを開示する先行技術が存在することなどの証拠を考慮すると、その変更は実質的なものではなく、両者の均等性を肯定した原判決に明確な誤りは存在しません。 |
[先の関連判決] |
[関連する判決] |
Winans v. Denmead 15 How. 330 |
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