[判決言い渡し日] |
平成17年11月11日 |
[発明の名称] |
偏光フィルムの製造法 |
[主要論点] |
パラメータ発明に係る特許出願のサポート要件 |
[判例の要点] |
①特許法を明細書のサポート要件を限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからです。 ②そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、 ・特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、 ・また、その記載や示唆がなくとも当業者が特許出願の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か を検討して判断すべきものです。 ③なお、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当です。 |
[本件へのあてはめ] |
本発明は、偏光フィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の関係が Y>−0.0667X+6.73 ……(Ⅰ) X≧65 ……(Ⅱ) であることを要件とするものであるところ、本発明の明細書には2つの実施例及び2つの比較例しか記載されておらず、 XY平面に、式(Ⅰ)の基準式を斜めの実線で、式(Ⅱ)の基準式を縦の破線で表した上、これに上記実施例及び比較例で用いられたPVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値をプロットしたものを見ると、 ・上記二つの実施例と二つの比較例との間には、式(Ⅰ)の基準式を表す上記斜めの実線以外にも、他の数式による直線又は曲線を描くことが可能であることは自明であるし、 ・そもそも、同XY平面上、何らかの直線又は曲線を境界線として、所望の効果(性能)が得られるか否かが区別され得ること自体が立証できていないことも明らかであるから、 上記四つの具体例のみをもって、上記斜めの実線が、所望の効果(性能)が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底いうことができません。 そうすると、当業者が式(Ⅰ)及び式(Ⅱ)が示す範囲に存在する関係にあれば、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決すると認識することは、本件特許出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきです。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |