[判決言い渡し日] |
(1942) |
[発明の名称] |
ボールローリングゲームのための接触式スイッチ |
[主要論点] |
均等論の主張に対する禁反言の原則による抗弁 |
[判例の要点] |
特許出願人によるクレームを減縮する補正
(先行技術の回避のためのもの)は、当該特許出願人が権利化を諦めた部分についての放棄の宣言であり、均等論の主張に対する禁反言の抗弁の根拠となります。 |
[本件へのあてはめ] |
“ボールローリングゲームのための接触式スイッチ”の発明の要素である導電体について、特許出願の当初のクレームでは“テーブルに積載された”ものとされており、先行技術に基づく審査官の拒絶に対応するために“テーブルに埋め込まれた”ものと特許出願人によって限定されました。 裁判所の解釈によれば、“テーブルに埋め込まれた”とは、テーブルにしっかりとセットされかつ十分に固定されたことをいい、導電体の全てがテーブル中に埋め込まれていることを要しません。従って6つの係争物のうちで、導電性のピンの下端部がテーブル中にしっかりとセットされ固定された態様に関しては、文言通りの侵害が成立します。 しかしながら、テーブルに開口された穴内にピンの下端部が隙間を存して挿入され、支持手段を介してしっかりと固定された態様などに関しては、“埋め込まれた”ものではないから、文言侵害ではありません。 また仮にそれが“テーブルに埋め込まれた”導電体の機械的な均等物であっても、補正により権利化を諦めた態様になるので、禁反言の原則により、均等論により保護を回復することができないと解釈されます。 従って特許侵害は成立しません。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
717 F.2d HUGHES AIRCRAFT COMPANY v.The UNITED STATES |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |