[判決言い渡し日] |
平成20年 8月26日 |
[発明の名称] |
音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書 |
[主要論点] |
特許出願に係る対象の発明該当性 |
[判例の要点] |
@ある課題解決に当たって、自然法則を利用した手段が何ら含まれていない場合には、そのような技術的思想の創作は、特許法2条1項所定の「発明」には該当しません。 A人は自由に行動し、自己決定することができる存在であり、通常は、人の行動に対して、反復類型性を予見したり、期待することは不可能であるため、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、たとえ有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても、直ちには自然法則の利用とはいえないから、特許法2条1項所定の「発明」に該当しません。 B他方、どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても、人の精神活動、意思決定又は行動態様と無関係ではなく、また、人の精神活動等に有益・有用であったり、これを助けたり、これに置き換えることが通例であるから、人の精神活動等が含まれていることのみを理由として、自然法則を利用した課題解決手法ではないとはできません。 |
[本件へのあてはめ] |
特許出願人の発明(請求項3)は、 「辞書をできるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら引くようにする。 すなわち、まずは耳にした英語の音声を子音と母音とアクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する。 次に子音だけを対象に辞書を引く。同じ子音を持った単語が二個以上有った場合は、さらにこれら単語の母音、アクセントレベルの音響上の違いを照合する。」こと、 並びに、この手順を実現するために、子音音素から母音音素への検索・目的単語の前後にある候補単語の対訳語及び単語の綴り字内容を相互に照合する方法を提案するものであり、 この特許請求の範囲の記載においては、対象となる対訳辞書の特徴を具体的に摘示した上で、人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力(子音に対する優位的な識別能力)を利用することにより、英単語の意味等を確定させるという解決課題を実現するための方法を示したのであるから、本願発明は、自然法則を利用したものということができます。 |
[先の関連判決] |
平成19年(行ケ)第10369号(双方向歯科治療ネットワーク事件) |
[後の関連判決] |
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