[判決言い渡し日] |
1929年10月14日 |
[発明の名称] |
ラッチ |
[主要論点] |
特許出願の時に多数の先行技術が存在する後発的発明への均等論の適用範囲(狭い均等範囲)の解釈 |
[判例の要点] |
@“バリエーションがないか、或いはバリエーションがあってもその実体(in substance)において元のものと一致する(consistent
with)が故に同じもの(the same thing)であること”という条件が満たされる場合には、権利侵害が成立します。 A特許法上の意味合いにおける“実質的に均等”は、物自体のそれと同じと解されます。 すなわち、2つの装置が実質的に同じ態様(substantially the same way)において同じ仕事をする(do the same work)ことで同じ結果(same result)をもたらすのであれば、たとえそれらが名称・形式・形状において違っていてもそれらは同じ(same)です。 |
[本件へのあてはめ] |
被告の装置においては、ラッチレバーの短い上側腕部が{元の場所から}ラグ(突起)に接触しに来るときには、前記ラグの表面は、その作用においてキーパーヘッドの上面となり、Winters及びCramptonの構造におけるキーパーヘッドの上面の代替物として働く。 原告の特許のクレームは、そこに開示された構造に限定されているけれども、当裁判所は、特許がDentのラッチの装置により侵害されたと認定する。 |
[先の関連判決] |
@Burr v. Duryee, 68 U.S. 1 Wall. 531 531 AMACHINE CO. v. MURPHY 97 U.S. 120 Elizabeth v. Pavement Co., 97 U.S. 126, 137 |
[後の関連判決] |
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