[判決言い渡し日] |
平成13年11月8日 |
[発明の名称] |
ティッシュペーパー用包装箱 |
[主要論点] |
意見書中の陳述が包袋禁反言となる場合及びならない場合 |
[判例の要点] |
特許請求の範囲に記載された用語の意味、及び、当該用語に関して特許出願人が意見書で述べた説明の趣旨は、発明の機能を参酌して判断するべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
ティッシュペーパー取出し用のスリット付きのシートを、箱本体の上面の開口を覆うように貼着した包装箱であって、シートを「引き裂きに対して抗力のある」和紙などの素材でなるとともに、シートの貼着のりも「溶かしても支障のない」ものとして、使用後の再生を容易とした発明において、 (イ)「引き裂きに対して抗力のある」とは、シートがティッシュペーパーを取り出す迄破れずに所定の機能(ポップアンドアップ機能)を奏することを意味するから、出願人が意見書において当該文言に関して「従来の合成樹脂製シートの作用をなす」と説明していることは“当該機能を発揮する”旨の意味であり、“従来の合成樹脂と同等のレベルの引き裂き強度を有する必要はない。”と主張することは包袋禁反言の原則に反しません。 (ロ)「溶かしても支障がない」とは、明細書の記載(「シート及び貼着のりもその紙溶解に支障がない」)及び意見書での説明(「シートFを剥ぎ取ることなく、箱本体Pと一緒に溶解し得る」)から鑑みて、箱本体を溶かす際にバラバラになることを意味すると解され、これと矛盾する原告の裁判での主張は包袋禁反言の原則に反します。 |
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