[判決言い渡し日] |
平成13年 3月29日 |
[考案の名称] |
筆記具のインキ筒 |
[主要論点] |
先行技術との差別化を図る以外の理由でした行為に対する包袋禁反言の適用。 |
[判例の要点] |
特許出願(又は実用新案登録出願)の請求の範囲に記載された発明の要旨変更であると認定された補正を元に戻すために明細書の訂正をしたときは、その行為に矛盾する権利の主張をすることには、包袋禁反言の原則が適用される可能性があります。 |
[本件へのあてはめ] |
本件考案は、ボールペンのインク筒にインクの飛び出しを防止するための逆流防止剤を充填するものであるところ、請求項中の「ポリブテン」に関して、出願当初の明細書の「ポリブテン」を「ゲル化剤を添加したポリブテン」と補正したところ、無効審判請求事件の審決取消訴訟で裁判所が“当該補正は要旨の変更となる”旨の判断が示されました。 ポリブデンをゲル化すると揺変性という特別の属性を生じ、逆流防止剤の機能に変化が生ずるからです。 こうした場合に、請求項中の「ポリブテン」に「ゲル化剤を添加したポリブテン」が含まれると主張するときには、包袋禁反言の原則が適用されます。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |