[判決言い渡し日] |
1986年7月8日 |
[発明の名称] |
高圧ガストランスミッションコンプレッサー |
[主要論点] |
進歩性判断における引用文献の適格性(発明者の試みの範囲の解釈) |
[判例の要点] |
米国特許出願の実務において、先行技術が類似技術(Analogous art)であるか否か(=進歩性の引用文献として適格性の基準)は、 第1に、発明者の試みの範囲(Inventor’s Fields of Endeavor)内にあるか、 第2に、そうでないなら発明者が直面している問題に合理的に関連しているか、 で判断されますが、 発明の機能及び構成(Function and Structure)が同じであるときには、発明者の試みの範囲であると認められます。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許出願の高圧ガストランスミッションコンプレッサーは、ダブルアクション式であって、排気弁及び吸気弁が交換可能であるもの(請求項1)、或いは排気弁及び吸気弁を一つのユニットとして引き出すことができるもの(請求項17)です。 副引用例1のポンプのウォーター・ボックス及び副引用例2のポンプは、排気弁及び吸気弁の交換可能という同じ機能及び構成を有しているため、同じ発明者の試みの範囲にあり、当該特許出願と類似の技術と認められるので、主引用例に適用することができ、請求項1の進歩性は否定されます。 他方、両弁をユニットとして引き出す機能及び構成は、いずれの先行技術にも開示されていないため、請求項17の進歩性は認められます。 |
[先の関連判決] |
599 F.2d 1032 In re Wood 713 F.2d 1530 (Stratoflex.Inc. v. Aeroquip Corp) |
[後の関連判決] |
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