[判決言い渡し日] |
1985年11月1日 |
[発明の名称] |
ペンアーム付き一体型ペン器具 |
[主要論点] |
非自明性(進歩性)判断の先行技術の範囲(発明者の課題に合理的に関連する技術)の解釈 |
[判例の要点] |
@米国特許法第103条(進歩性)の解釈において、いわゆる当業者は、発明者が直面する問題に合理的に関連する先行技術を知っていたものと推定されます。 A商業的な成功が非自明性の判断の評価対象となるためには、成功の事実と発明のメリットとの間にnexus(関係性)があることが必要です。 |
[本件へのあてはめ] |
@本件発明は、インク貯蔵部付きのペン本体とペン本体に一体にヒンジ連結された部材(hinged
member)との間にペンアームを挟持できるようにしたアイディアであり、本件発明の構成と先行技術との相違は、金属製のクリップを一体にヒンジ連結された部材を採用したことです。そして本件特許出願の発明者が直面していた課題は、ンアームに対するマーカペンの頻繁かつ確実な取り付け及び簡単な取り外しを可能とする簡易な保持手段を提供することですから、ファスナー及びヒンジの先行技術は当該課題と合理的な関連があります。 Aインク貯蔵部付きのペン本体と一体にヒンジ連結された部材とを含むペン(請求項1相当)が市場に投入されたときの反応が冷淡で、使い捨てという要素を追加したペン(請求項4相当)が市場に投入されたときの反応が良かったことは、使い捨てペンという要素の評判が良かったことを意味し、それは一体型のヒンジという先行技術に対する本発明の特徴・メリットとは関係性がないことを示しています。 |
[先の関連判決] |
[後の関連判決] |
詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい |
見出しへ戻る |