[判決言い渡し日] |
1959年12月21日 |
[発明の名称] |
液体精留コラム |
[主要論点] |
設計変更レベルの進歩性判断 |
[判例の要点] |
@特許出願のクレームは合理的に裏付けられる最も広い解釈を与えられるべきです。 A引用例の構成の一部を他の引用例の均等物に置換する場合、その置換が単なる物理的な置き換えではないときでも、当業者は創作性を発揮することなく置換ができます。 |
[本件へのあてはめ] |
@特許出願人は、クレームの限定要件(複数のバブルウェルが板の中心部から周辺部へ延びている)から、本件バブルウェルは“別個のユニット”であり、“相互に連結された”構造の副引例の技術要素と異なると主張しますが、クレームは合理的な範囲で最も広義に解釈するべきというルールに照らすと、両者に相違を認めることができません。 Aまた特許出願人は、前記副引用例の技術要素は物理的に主引用例の装置の対応部分に置き換えることができない旨を主張しますが、そのことは創作性の発揮なく置換することができないと認めるには足りません。 |
[先の関連判決] |
104 F.2d 622 (In re Ewald) |
[後の関連判決] |
279 F.2d 689 (In re Billingsley) |
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