[判決言い渡し日] |
平成21年年9月10日 |
[発明の名称] |
調理レンジ |
[主要論点] |
機能的クレームの解釈 |
[判例の要点] |
機能的クレーム中の発明特定事項は、特許出願人が請求の範囲・明細書・図面に開示した技術的思想の範囲を超えて解釈することができません。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許権の調理レンジの「レンジ室内の加圧及び減圧を繰り返す加減圧手段」として、実施例には〔ポンプ〕−〔調圧器〕−〔レンジ室〕の順序で接続された構成が記載されているのみであり、調理器に関する説明は一切なく、結局、ポンプが能動的に作動して加圧・減圧を繰り返すものと認められるので、レンジ室の圧力に応じて受動的に加圧・減圧する被告製品の構造は本件特許権の技術的範囲に含まれません。 特許権者は,調圧器5が関与した消極的ないし受動的な動作態様を包含すると主張しますが、前述の通り調圧器5の構造,機能は明らかではなく,消極的ないし受働的な動作態様をもってレンジ室内を加減圧するという技術的思想が開示されているとは言えないので、原告の主張を採用することはできません。 |
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