[判決言い渡し日] |
平成18年10月11日 |
[発明の名称] |
地震時ロック方法及び地震対策付き扉 |
[主要論点] |
機能的クレームの解釈 |
[判例の要点] |
特許請求の範囲に記載の構成が機能的・抽象的な表現で記載されている場合に、その機能・作用効果を奏する構成の全てが発明の技術的範囲に属するとすると、特許出願人が発明した範囲を超えて特許権を与える結果になりかねないから、こうした場合には、特許請求の範囲の記載に加えて明細書・図面を参酌し、そこに開示された具体的構成に示されている技術的思想に基づいて発明の技術的範囲を定めるべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許明細書の構成要件Dの「地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる」は発明の目的そのものを記載したに過ぎないため、実施例の具体的構成に示された技術的思想に基づいて特許発明の技術的範囲を定めるべきです。 |
[先の関連判決] |
昭和51年(ネ)第783号 |
[後の関連判決] |
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