[判決言い渡し日] |
平成27年 5月27日 |
[発明の名称] |
オーバーヘッドホイスト |
[主要論点] |
進歩性判断における容易に適用できる引用発明の範囲 |
[判例の要点] |
引用発明に開示された技術的要素の技術的意義を無視して別の引用発明に組み合わせることは、後知恵(ハインドサイト)的な手法であり、許されるべきではありません。 |
[本件へのあてはめ] |
審決は、刊行物2発明の昇降部3cについて、刊行物1事項の構造を適用し、把持具3dと共に水平方向に移動させる構造とすることは、当業者が容易に想到し得ると判断していますが、刊行物2記載の発明は、物品保持部を、搬送用空間に配置することで、搬送用空間以外の「別の空間」における物品保持スペースを可及的に低減させることを可能とするとともに、移動体と物品保持部との間及び移動体とステーション(加工装置)との間の物品の各移載手段の双方を単一の物品移載手段で兼用することにより、設備全体として一層の構成の簡素化を図ることに技術的意義を存するのに対して、本願発明は、移動体側に物品の昇降移動と横幅移動の双方の手段を兼ね備え、ロードポートと固定棚への物品移載手段を互いに異なる動作で行うものです。 そうすると刊行物2発明において、把持具が昇降移動する構成に加えて、水平方向に移動する構成を適用し、物品載置台及び加工装置へ異なる移動手段で物品を移載するという相違点1に係る構成とすることは、刊行物2発明の技術的意義を失わせることになります。 特許庁(被告)は、@物品載置台11の物品載置部分側を把持具3dの真下に位置するよう横幅方向に移動させた上で把持具3dを下降させるか、又は、A移動体3の把持具3d側を物品載置台11の物品載置部分の真上に位置するよう横幅方向に移動させた上で把持具3dを降下させるかは、単に二者択一的な動作を選択することで、当業者ならば当然着想する技術思想であると、主張しますが、刊行物2の把持具の技術的意義(移動手段の兼用による機構の簡素化)を考慮すると、被告の主張は後知恵的な発想であり、採用できません。 |
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