[判決言い渡し日] |
昭和51年3月17日 |
[発明の名称] |
ボールベアリング自動選択、組立装置 |
[主要論点] |
機能的なクレームの解釈 |
[判例の要点] |
いわゆる機能的クレームが発明の課題しか提示していない場合には、そのクレームに属する全ての装置が特許発明の技術的範囲に属するとは解釈できません。そうした場合には、技術的範囲を定めるに当たっては、願書に添付された明細書の発明の詳細な説明の項及び図面の記載に依らざるを得ません。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許発明の特許請求の範囲には“選出した中間部品は計測手段と協力する組立手段により、検査された内外両部品と組み立てられる”と記載されていますが、これは、内外及び中間の部品を自動的に選択して組立てるという課題の提示に過ぎません。一見その課題の解決のために具体的に前記のような供給手段、検査手段、計測手段及び組立手段の名を挙げ、なおそれらの間の「制御」関係、「協力」関係を挙げて課題の解決を示したかのごとく見えるが、右の供給手段、検査手段、計測手段、組立手段等の語は極めて抽象的な表現であり、具体的にいかなる装置部分を有すればそのような手段たり得るかについては、特許請求の範囲の記載のみによつては知ることができません。 |
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