[判決言い渡し日] |
平成25年6月6日 |
[発明の名称] |
パソコン等の器具の盗難防止用連結具 |
[主要論点] |
機能的なクレームへの均等論の適用の可否 |
[判例の要点] |
文言上,特許請求の範囲に記載された発明と異なる構成を被告各製品が有するとしても,一定の要件を充たす場合に例外的にこれと均等と評価されるものとして侵害を認める考え方が均等論であり,この理は,クレームが機能的に記載された構成であるか否かによって変わるものではないから,機能的クレームについてのみ,文言侵害が否定されたから均等論の適用が当然に否定されるという理由は成り立ちません。 |
[本件へのあてはめ] |
控訴人は,二つの部材をピンによって枢結し回動させる構成や,あらかじめ大きさが規定された孔に対して回転方向から突起を挿入する場合には侵入する突起の外周形状を円弧状にせざるを得ないこと等は,いずれも技術分野を問わず汎用される慣用技術である旨の証拠を示し、部品点数を減らす観点(自明の課題)から二つのスプリングピンを一つにすることは当然に検討されるべきことからすれば,本件各特許権の請求項又は本件明細書の記載から,主プレートと補助プレートとを一つのピンによって枢結し回動する方向でスライドする被告各製品の構成とすることは,本件特許出願時においても容易に想到することができたものである旨を主張しましたが、各書証の技術等の開示事項は,いずれも本願発明とは課題、基本構成及び使用態様等が異なるものであり、本件明細書には当該慣用技術を採用する動機付けが何ら開示も示唆もされておらず,上記各書証にも,本件各特許発明の技術的課題について何らの開示も示唆もされていないから,被告各製品の販売等の時点において,これが容易想到であったことを認めるに足りる証拠はありません。 |
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