[判決言い渡し日] |
2015年1月20日 |
[発明の名称] |
共重合体組成における共重合体1の改良 |
[主要論点] |
控訴審では下級審のクレーム解釈を最初から見直す(De novo)べきか明らかな誤り(clear error)があるかどうかのみを見直すべきか |
[判例の要点] |
クレーム解釈は、一般に最初から見直すべき法律問題と理解されますが、特別な場合(専門家の証人喚問などをした場合)には事実問題であり、その場合には事実認定に直接関わった下級審の判断を尊重して、明らかな誤りのみを控訴審では審理するべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
本件特許のクレーム中の「5から9キロダルトンの分子量」の「分子量」という用語の意味に関して、被告は、ピーク平均分子量・数平均分子量・重量平均分子量のどれか分からないから特許は発明の不明確性を理由として無効である、と主張しています。 原告はそれはピーク平均分子量であると主張し、被告はその意味では図1の曲線のピークと同図の説明文中の数値とが合致しないので、原告の主張は信用できないと再反論し、双方が専門家を証人に立てて事実認定で争いました。 地方裁判所は原告側の専門家の証言を信頼して特許は有効と判断しましたが、控訴裁判所は原告側の主張の方が信用できるととして、特許が無効と判断しました。 前記の通り、クレーム解釈といえども専門家の証言を用いて補助的な事実認定をするような場合には、地方裁判所の判断を覆すためには“明確な誤り”を指摘するべきであり、それを怠った控訴裁判所の判断は覆されました。 |
[先の関連判決] |
517 U.S. 370 Markman v. westview Instruments, Inc., |
[後の関連判決] |
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