[判決言い渡し日] |
平成17年 4月12日 |
[発明の名称] |
回路接続用フィルム状接着剤及び回路板 |
[主要論点] |
進歩性判断における周知技術の参酌 |
[判例の要点] |
周知例に記載された抽象的な効果から、特許出願(又は特許)に係る発明の具体的な課題及び効果を導き出そうとするときには、抽象的な開示内容が特許出願に係る発明の具体的課題・効果と同義であるとみるべき根拠が示されるべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
周知例に抽象的に記載された「良好な接続状態を保持できる」という効果は、導電性接着剤の弾性のみならず、「凹所9内に導電性接着剤10が充填されているということと、導電性接着剤10も含め電気絶縁樹脂層6で被覆していることも加わって」奏されるものであることが明らかである上、乙1において抽象的に「良好な接続状態を保持できる」と記載された効果が、本件発明における信頼性試験後の接続抵抗の増大や接着剤の剥離を回避し得るという具体的に特定された課題ないし効果と同義であるとみるべき根拠も格別見当たらないというほかはない。 |
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