[判決言い渡し日] |
平成16年11月29日 |
[発明の名称] |
密封包装物の検査方法 |
[主要論点] |
進歩性の判断における周知技術の参酌 |
[判例の要点] |
特許出願の発明を構成する技術的要素を周知技術と認定する場合に、請求の範囲に記載されていない発明特定事項を付け加えることにより、既知の周知技術と同じになるときには、その周知技術の認定は不適当です。 |
[本件へのあてはめ] |
審決は、刊行物2の記載から、周知事項として「充電が終了した対象物から高圧電源の単一の電極を離し、次いで、対象物をアースやアースした生徒(放電路)に近づければ放電電流が流れること」を認定し、これを引用発明に適用したものであるが、補正発明は、内容物に帯電させた後に単一の電極を密封包装物の側面部から離すことを特定事項とするものではないから、この周知事項を適用しても、補正発明の構成を得ることができないものというべきである。 |
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