トップ

判例紹介
概要
今岡憲特許事務所マーク



●730 F.2d 1452 (特許侵害事件/容認)

  LINDEMANN MASCHINENFABRIK GMBH v AMERICAN HOIST


進歩性審査基準/発明の効果/特許出願/

 [判決言い渡し日]
1984年3月21日
 [発明の名称]
水力式スクラップ・シャーリングマシン
 [主要論点]
非自明性の判断における発明の効果・商業的成功の考察
 [判例の要点]
特許出願人がクレームした発明が、別々の先行技術に開示された技術的要素の組み合わせであることは、そのこと自体では特許性を否定する理由になりません。肝心なのは、先行技術全体として、組み合わせの望ましさ(desirability)とその結果としての組み合わせの自明性とを示唆する何かが存在しているか否かです。

 [本件へのあてはめ]
 本件発明は、材料を供給する溝(フィード溝)の両サイド壁の一方を、それぞれ独立して大小2つのラム(押圧手段)に形成することにより、硬い塊状のスクラップを化学的な前処理無しで合理的な速さでクラッシュするという予期せぬ効果を発揮するものです。
 先行技術文献は生ごみなどの圧縮処理に関するもので、いずれも硬い金属製のスクラップを前処理なくクラッシュするという課題を有しません。
 本件発明の効果は専門家の間で驚くべき効果と評価され、商業的にも原告会社の売り上げに多大な貢献をしています。従って、本発明の予期性(新規性がないこと)、自明性(進歩性がないこと)を認定した原判決は取り消されるべきです。


 [先の関連判決]
 702 F.2d 989 In re Sernaker(発明の示唆)
 [後の関連判決]
 
 詳細を知りたい方はこちらをクリックして下さい
 見出しへ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  

Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.