[判決言い渡し日] |
平成27年10月29日 |
[発明の名称] |
回転角検出装置 |
[主要論点] |
発明の課題を超える範囲を含むことを理由とする場合のサポート要件 |
[判例の要点] |
特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するかどうかについては、当業者が、特許請求の範囲に記載された発明について、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうか、また、その記載や示唆がなくとも特許出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかどうかを検討して判断すべきです。 |
[本件へのあてはめ] |
本件発明の課題(回転角検出装置の金属製ハウジングと樹脂製カバーとの熱膨張率の相違による磁気検出素子の位置ずれによる磁気検出素子の出力変動を小さく抑えること)にか特許出願人が直面するためには、装置が次の構成を備えることが必要です。 (A)樹脂製のカバーは、金属製のハウジングに比べて熱膨張率が大きいことにより、カバーの熱変形が生じ、本体ハウジングとの間に横方向の位置ずれ(横すべり)が生じること (B)カバーが縦長形状に形成されているため、長手方向の熱変形量が大きく、Aの横すべりの長さ(延び)は、短尺方向よりも長手方向が大きいこと (C)Bの横すべりの結果、カバーに固定された磁気検出素子の位置がずれ、磁気検出素子と金属製の本体ハウジングに固定された磁石との間のエアギャップが変化すること、 (D)Cの位置ずれは、短尺方向よりも長手方向が大きいこと、 これらの前提条件を欠くために本件発明はサポート要件を具備しません。 |
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