特許不実施主体と産業の発達(その1)
|
特許不実施主体/特許出願/特許権 |
10月22日の報道で、Appleがアメリカ内の特許権侵害訴訟においてNPE(特許不実施主体)に勝訴したというニュースがありました。 NPEは、自らは特許発明を実施せず、専ら他社に対して特許権侵害の損害賠償金を請求して成り立つ事業体です。 特許発明を実施する立場の企業から見ると、自分で実施する予定もないのに他人の事業範囲で地雷のように特許権を取得してライセンス料を得ようとする事業体は煩わしい存在であります。 我国の特許法の目的は、発明の保護と利用とを図ることで産業の発達を図ることです。具体的には、発明の秘蔵化により技術の進歩が停滞することを防止するために、発明者に対して特許出願により発明を開示させるとともに、発明公開の代償として特許権を与えて一定期間発明を独占させ、研究開発のために投下した資本を回収することを可能とするのです。しかしながら、特許権者が自ら特許発明を実施しないと、実施による発明の利用を図ることができません。発明の公開という形で産業の発達に寄与しているとは言っても、トータルでいうと産業の発展を阻害している可能性があります(その2に続く)。 |
ニュース見出しへ戻る |