[判決言い渡し日] |
平成26年12月8日 |
[本件商標] |
軽井沢浅間高原ビール |
[指定商品] |
エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ドラフトビール,その他のビール |
[対比商標] |
(引用商標2) |
[主要論点] |
商標法第4条第1項第16号(他人の商標と混同を生ずるおそれのある商標)に該当するか否か |
[類否判断等] |
本件商標は引用商標と外観・称呼・観念のいずれにおいても近似し、商標法第4条第1項第16号に該当するものと認められます。 |
[判例の要点] |
長い商標の構成のうち中間にある構成部分は見る者に強い印象を与えません。 |
[本件へのあてはめ] |
本件商標は,10文字という比較的冗長な構成を有する上に,「軽井沢」と「浅間高原」という重複する地域を連記するものです。本件商標中の中間に位置する「浅間」の文字が看者に強い印象を与えるとはいえず,離隔的観察の下においては,両商標の外観は,少なくも,看者に近似した印象を与えます。称呼及び観念についても同様です。 |
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