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商標かわら版
概略
今岡憲特許事務所


商標には類似性や近似性という概念があります。これらを最近の事例を踏まえて判り易く解説します。

●異議2014−900320


中間部分の評価/商標の近似性/商標出願

 [判決言い渡し日]
平成27年6月13日
 [本件商標]
商標1
 [指定商品]
飲食物の提供
 [対比商標]
 (引用商標1)
第5353761号
商標:炭火串焼 鶏ジロー
指定役務:串焼きを主とする飲食物の提供

(引用商標2)
第5353762号
商標:
商標2
指定役務:串焼きを主とする飲食物の提供

(引用商標3)
商願2014−36646号(第5718973号)
商標:

指定役務:鳥料理店・焼肉店(他省略)

 [主要論点]
@先願の文字商標(引用商標1)及び先願の図形商標(引用例2)と類似なので取り消されるべきか否か(同4条1項第11号)

A鳥貴族の業務と混同を生じるので取り消されるべきか否か(同4条1項第10号および第15号)

B鳥貴族による先登録商標(引用商標3)と類似なので取り消されるべきか否か(同8条第1項)
 以下、商標の類否判断に絞って@Bに関して報告します。


 [類否判断等]
 引用商標1、引用商標2とは同一の呼称において類似するものの、外観において明瞭に区別できるから、非類似の商標というべきです。

 引用商標は、デザイン化した「鳥」の図形商標である。他方、本件商標は、本件商標は,デザイン化した「鳥」の文字と「二郎」の文字とが同色で横一連にバランス良く矩形図形内に配置されており,ここから「鳥」の部分又は「二郎」の文字部分を分離して観察すべき特段の事情は見いだせないので、引用商標3とは非類似です。


 [判例の要点]
@商標の類似は、商標の外観・称呼・観念を総合的に判断する(既出判決−氷山事件)。

A商標の類否は、全体観察を基本とし、特段の事情がない限り分離観察は行わない(既出判決)。


 [本件へのあてはめ]
 引用商標1、引用商標2とは同一の呼称において類似するものの、外観において明瞭に区別できるから、非類似の商標というべきです。

 引用商標は、デザイン化した「鳥」の図形商標である。他方、本件商標は、本件商標は,デザイン化した「鳥」の文字と「二郎」の文字とが同色で横一連にバランス良く矩形図形内に配置されており,ここから「鳥」の部分又は「二郎」の文字部分を分離して観察すべき特段の事情は見いだせないので、引用商標3とは非類似です。


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