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@特許出願による保護の対象は、物・方法のカテゴリーを問わずに発明全体であるのに対して、実用新案登録出願による保護対象は、物品の形状・構造・組み合わせ(以下「形態」という)に係る考案に限られています。
A「物品の組み合わせ」とは、独立の物品を組み合わせて使用価値を生じさせたものであり、ボルト・ナットやカルタなどをいいます。
B物品の組み合わせの態様 (イ)異種物品の組み合わせ
前述のボルト・ナットの如く、使用されるときに、相互に嵌合され、或いは密接不可分な状態となって、一つの目的を達成するようなものです。
(ロ)同種物品の組み合わせ
前述のカルタやトランプなどであって、使用に際して“機能的に”一体的に使用され、一つの目的を達成するものです。
C物品の組み合わせのクレームの表現
米国特許出願の場合には、“AとBとの組み合わせにおいて、Aは…、Bは…。”という表現をすることがあります。こうした表現を実用新案登録出願に採用しても構いませんが、日本語の性質上、請求項の最後を“AとBとの組み合わせ。”という表現をすることが実務多くあります。さらに“AとBとの組み合わせからなるC”のように上位概念であるCで括っても構いませんが、“C”に余分な限定が入らないように注意する必要があります。
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