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 実用新案に関する専門用語
  

 No:  012   

特許出願以外の保護/実用新案/物品の組み合わせ

 
体系 特許出願以外の保護
用語

物品の組み合わせとは(保護対象)

意味  実用新案登録出願による保護の対象は、物品の形状・構造・組み合わせに係る考案ですが、ここでの「物品の組み合わせ」とは、独立の物品を組み合わせて使用価値を生じさせたものです。


内容 @特許出願による保護の対象は、物・方法のカテゴリーを問わずに発明全体であるのに対して、実用新案登録出願による保護対象は、物品の形状・構造・組み合わせ(以下「形態」という)に係る考案に限られています。

A「物品の組み合わせ」とは、独立の物品を組み合わせて使用価値を生じさせたものであり、ボルト・ナットやカルタなどをいいます。

B物品の組み合わせの態様
(イ)異種物品の組み合わせ
前述のボルト・ナットの如く、使用されるときに、相互に嵌合され、或いは密接不可分な状態となって、一つの目的を達成するようなものです。

(ロ)同種物品の組み合わせ
 前述のカルタやトランプなどであって、使用に際して“機能的に”一体的に使用され、一つの目的を達成するものです。

C物品の組み合わせのクレームの表現
 米国特許出願の場合には、“AとBとの組み合わせにおいて、Aは…、Bは…。”という表現をすることがあります。こうした表現を実用新案登録出願に採用しても構いませんが、日本語の性質上、請求項の最後を“AとBとの組み合わせ。”という表現をすることが実務多くあります。さらに“AとBとの組み合わせからなるC”のように上位概念であるCで括っても構いませんが、“C”に余分な限定が入らないように注意する必要があります。


留意点

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