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@特許出願人は、一定の事由に該当する場合を除いて、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができます。
A特許出願による保護対象と実用新案登録出願による保護対象とは、技術的思想という点で同質ですが、保護期間の長さや実体審査の有無において相違があります。例えば長い独占期間を望んで特許出願をしたけれども、その後の社会事情の変化により、製品のライフサイクルが短くなる場合があります。或いは、いわゆる出願対象が流行品である場合には流行時期に合わせて実施を行うことが重要ですが、特許出願人の予想より早く実施の需要を生ずることもあります。そこで実用新案法は上述の出願変更を認めています。
B出願変更が認められない事由として、次のことが規定されています。 (イ)その特許出願が実用新案登録に基づく出願である場合。
こうしたことを認めると、実用新案登録出願が登録になった後に、実用新案登録出願へ戻すことができることになり、法的安定性を害するからです。
(ロ)その特許出願が実用新案登録に基づく出願の一部を分割した特許出願である場合。
(ハ)その特許出願が、実用新案登録に基づく出願を意匠登録出願へ出願変更し、さらに特許出願へ変更したものである場合。
C特許出願からの出願変更は一定の期間内にしなければなりません。 →出願変更の時期的要件
D出願変更の効果として、出願日の遡及を生じます(実用新案法第10条第3項)。
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