体系 |
特許出願以外の保護 |
用語 |
出願変更の時期的要件(特許出願→実用新案登録出願) |
意味 |
出願変更とは、出願内容の同一性を担保しつつ、もとの出願形式を他の出願形式へ変更することをいいます。ここでは出願変更ができる時期を説明します(実用新案法第10条第1項)。
|
内容 |
@特許出願人は、技術的思想を手続面で保護する趣旨から様々な便宜を与えられており、特に出願形式の選択の失敗を救済するために、その特許出願を実用新案登録出願へ変更することができます。
A特許出願は審査主義の下で安定した権利を取得する点で有利であり、実用新案登録出願は無審査主義の下でライフサイクルの短い技術的思想の保護を受けようとするときに有利です。しかしながら、実用新案登録出願による保護期間は、特許出願によるそれより短いので、そうしたことを考慮して、特許出願からの出願変更の期間を制限することが合理的であると考えられます。
B具体的には次の場合に該当するときには出願変更できません。
(要件1)その特許出願について拒絶をすべき最初の拒絶査定の謄本があった日から30日を経過していないこと。
最初の拒絶査定の謄本があった日から30日以内に特許出願から実用新案登録出願への変更と拒絶査定不服審判との2つの救済を保障する趣旨です。
「最初の拒絶査定」という限定をしているのは、参考図に示すように拒絶査定不服審判の請求→差戻審決→再度の拒絶査定という経過を経た場合までは出願変更の機会を与えない趣旨です。
(要件2)その特許出願の日から9年6月を経過していないこと
このような条件を付したのは、実用新案権の存続期間が原出願である特許出願の日から10年であり、また出願から登録までの間に6月程度の期間を要するため、特許出願の日から9年6月を経過した後に出願変更をしても、意味がないからです。
C出願変更の要件を満たさない場合には、出願日の遡及効が認められず、現実に出願日から特許庁に継続します。
→(特許出願からの)出願変更とは
|
留意点 |
(参考図63)
|