体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
普通名称 |
意味 |
普通名称とは、取引界において商品又は役務(以下「商品等」という)の一般名称であると認識されるに至ったものをいいます。
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内容 |
@商標は、自他商品・自他役務の識別機能を営むことで業務上の信用を蓄積します。
→自他商品等の識別力とは
しかしながら、商標法上の商標のうちでその商品等(出願人が商標を使用しようとする商品等)の普通名称は、一般的な名称であり、個々の事業者の商品等を識別し得ないので保護価値がなく、また一私人に独占させると同業者が不利を被ります。
そこで商標法は、普通名称を商標登録の対象から除外しました。
A普通名称の概念
(a)普通名称とは、前述の通り、取引界において商品等の一般的な名称と認識されているものをいいます。
(b)「取引界において」より、普通名称か否かは特定の業界内の意識の問題であり、一般人のみが普通名称と認識しても普通名称ではありません。
取引界で識別力を営む商標が蓄積した信用も保護するべきだからです。
(c)「一般的名称」には、“カメラ”や“ラジオ放送”のような正式名称、“板チョコ”や損害保険の“損保”のような略称、
“京人形”や演芸興業に対する“呼び屋”のような俗称が含まれます。
(d)普通名称には、当初から識別力を有しなかったものだけでなく、商標が識別力を失ったものも含まれます。→商標の普通名称化とは
B普通名称の法律上の取り扱い
(a)自己の業務に係る商品等に使用する商標について商標登録出願をした場合には、その商品等の普通名称を普通に用いられる方法で用いられる標章のみからなる商標であるときには、商標登録を受けることができません。
(b)仮に商標の出願をしても拒絶され、過誤によって登録されても、登録無効・異議申立の理由となります。
(c)「その商品等」より、例えば商品“石油”に対して商標“SHELL”のように指定商品等以外の商品等の普通名称であっても、登録対象から除外されません。
(d)「普通に用いられる方法で」より、例えば普通名称を表す文字を高度に図案化したような場合には、登録対象から除外される可能性があります。
(e)「のみ」より、単に普通名称を含んでいるだけでは、登録対象から除外されません。
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他法との関係 |
Cその商品等の普通名称であることは、商標の出願の対象として基本的な要件(商標の一般的な適格性)を欠如していることを意味しており、例えるならば特許出願の対象である発明が新規性(或いは進歩性)を欠いていることに類似しています(全く同じではありませんが)。
Dもっとも後者が特許出願の時を基準として判断されるのに対して、その商品等の普通名称であることは、出願時ではなく査定・審決時で判断されます。
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留意点 |
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