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 商標に関する専門用語
  

 No:  009   

商標出願/識別力/慣用商標
/特許出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

慣用商標

意味  慣用商標とは、同種類の商品又は役務に関して同業者間で普通に使われるに至った結果、識別力を喪失した商標をいいます。


内容 @商標は、商品又は役務(以下「商品等」という)の識別機能を営むことで業務上の信用を蓄積します。
自他商品等の識別力とは

 しかしながら、商標法上の商標のうちでその商品等(出願人が商標を使用しようとする商品等)の慣用商標は、同種の商品等に広く使用され、個々の事業者の商品等を識別し得ないので保護価値がなく、また一私人に独占させると同業者が不利を被ります。
 そこで商標法は、慣用商標を商標登録の対象から除外しました。

A慣用商標の概念
(a)慣用商標とは、前述の通り、同種の商品等に普通に使われるに至った結果、識別力を喪失した商標をいいます。
 {例}
 カステラに“オランダ船の図形”
 宿泊施設の提供に“観光ホテル”
 清酒に“正宗”

(b)「普通に使用されるに至った」とは、不特定多数人が使用したことをいいます。
 一人、或いは少数の者が使用しても慣用商標ではありません。

(c)「使用されるに至った」とは、その使用が悪意で行われたかどうかは問いません。悪意であっても無くても、同種商品に多数人が使用することにより、商標としての価値が失われているからです。(※1)。

(d)「識別力を喪失した」より、慣用商標は後発的に識別力を失ったものです。
 例えば、新品種のブドウの名称が最初から商品の一般名称として使用されていれば“普通名称”となります。

B慣用商標の法律上の取り扱い
(a)自己の業務に係る商品等に使用する商標について商標登録出願をした場合には、その商品等について慣用されている商標であるときには、商標登録を受けることができません。

(b)仮に商標の出願をしても拒絶され、過誤によって登録されても、登録無効・異議申立の理由となります。

(c)「その商品等」より、指定商品等の慣用商標のみが登録対象から除外されます。

(d)慣用商標に類似する商標であることのみを理由として、登録対象から除外されることはありません。
 例えば商品“清酒”に対して商標“〇〇正宗”の如きです。
 慣用商標に類似する商標が識別力を有しないときには、商標法第3条第1項第6号に該当して登録を除外されます。


他法との関係 Cその商品等の慣用商標であることは、商標の出願の対象として最も基本的な要件(商標の一般的な適格性)を欠如していることを意味しており、例えれば特許出願の対象である発明が新規性(或いは進歩性)を欠如しているようなものです。

Dもっとも前者では登録無効理由に除斥期間があるのに対して、後者ではそういうものがないという点で意味合いを異にします。

Eまた後者が特許出願の時を基準として判断されるのに対して、その商品等の普通名称であることは、出願時ではなく査定・審決時で判断されます。

参考文献  (※1)…網野誠著「商標」


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