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 商標に関する専門用語
  

 No:  116   

商標法第第3条第1項第6号/商標出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標法第3条第1項第6号

意味  商標法第3条第1項第6号は、同項第1〜5号に掲げるものの他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、商標登録を受けることができない旨を規定する。


内容 @商標法第3条第1項第6号の意義

(a)商標法第3条第1項は、自己の業務に係る商品又は役務については、同項1〜6号に掲げる商標を除いて、商標登録を受けることができる旨を定めています。

(b)第6号は1〜5号の総括条項であり、他方、1〜5号は、第6号の具体例であるという関係があります。

(c)第6号は、自他商品自他役務の識別力(旧法に言う特別顕著性)の意味を明らかにするものでもあります。
特別顕著性のケーススタディ1

A「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない」の内容

(a)例えば過去の事例では、第17類「被服等(同類の)全商品」に関して「SHOP」が該当するとされた事例があります(昭和44年審判第9333号)。
 「被服等」に対して「Clothes」の如く商標が指定商品そのものである場合には、商標法第3条第1項第1号(普通名称)に該当します。これに対して、「SHOP」は普通名称でありますが、指定商品の普通名称ではないので、前記第1号には該当しません。

 しかしながら、被服を販売する場面で“△△ショップ”という用語(例えばアンテナショップ、オンラインショップなど)は普通に使われますので、これを事業者甲が商標としても、需要者は当該商標を商標として認識することができません。

 そこで本号により登録対象を除外するようにしています。

(b)「何人」とは、前述の例において、需要者が現実の使用者“甲”の商標とまで認識する必要はないという意味です。

 実際の使用者が認識されなくても、他人の商品・役務と識別できれば、業務上の信用がが化体するからです。

B取り扱い
 商標出願人の商標が本号に該当する場合、出願拒絶・登録無効・異議申立の理由となります。


留意点

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