商標に関する専門用語
  

 No:  018   

商標出願/商標の広告的使用
特許出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

商標の広告的使用

意味  商標の広告的使用とは、商品等に関する広告・価格表・取引書類に標章を付して展示・頒布することをいいます。


内容 ①旧法(大正10年法)の下では、広告的な使用態様が法律上の商標の使用に該当するか否か、解釈上明らかでなかったようです。歴史的には、商標の機能の中心には、商品商標が商品に付されて、生産者の手元から遠く離れて譲渡される毎に商品の出所を表すこと(出所表示機能)があったからです。古い時代には、広告技術が未発達であり、商標の働きと言えば他に考えようがなかったものと思われます。

②しかしながら、時代を下るにつれて、商品のポスターを貼ったり、チラシとして配ったり、或いは商標を音声にのせて連呼したり、ということが行われるようになり、そうした営業努力を重ねた商標には、そうでないものに比べて、高い信用が化体するということが認められるようになりました。そこで現行法において、商標の広告的使用が商標の使用の一態様に加えられました。

③その結果、例えば商標権者以外の者が商品の販売や役務の提供を開始する前の広告を行っても、商標の使用となります。例えばインターネットなどを通じた広告などです。

④使用態様(商品等に関する広告・価格表・取引書類に標章を付して展示・頒布すること)の説明

(イ)「広告」とは、商品や役務の提供の用に供する物から離れて視覚その他により認識できるものであり、看板・引札、街灯のネオンサイン、テレビなどによる広告が該当します。

(ロ)「取引書類」とは、注文書・納品書・送り状・物品領収書・カタログなどです。

⑤法上の取り扱い

(イ)旧法と異なり、不使用取消審判を請求されたときに、広告的使用のみをしている場合でも、取消を免れることになりました。

 しかしながら、取消を免れることを目的として一時的に広告的使用をする場合には、この限りではありません。一時的な使用では商標法の保護対象である業務上の信用を蓄積するに至らないからです。


他法との関係 ⑥特許出願の保護対象である発明の保護態様としては、発明に係る物の譲渡等への規制はあっても、広告に対する規制はありません。特許出願の保護対象は、発明そのものであるのに対して、選択物である商標の場合には、その商標に蓄積される業務上の信用が実質的な保護態様であることが、両法の取り扱いの根底にあると考えられます。


留意点

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