内容 |
①商標法は、自他商品・自他役務の識別標識である商標に蓄積される業務上の信用を保護対象としています。
その保護の在り方として、登録主義(実際の使用の有無を問わずに一定の要件を具備する商標を登録し、商標権を付与する主義)と使用主義(商標が現実に使用されたときに商標権を付与する主義)とがあります。
②どちらの主義でも、商標の使用によって当該商標に蓄積される業務上の信用を保護対象とすることに変わりがありません。
しかしながら、登録主義は、商標を使用したいという出願人の意思に基づいて国が商標権を与えるという設権的な思想に立脚するのに対して、使用主義は、商標によるの使用による信用の蓄積という社会的事実に基づいて商標権の発生を認め、当該権利を登録により確認するという確認的な思想に立脚するものです。
③我国の商標法が登録主義を採用する趣旨は次のようなものです。
(A)未必的可能性としての信用を保護できること。
前述の使用主義の下では、保護対象である信用が現実の使用により発生する以上、使用されている商標のみが保護対象となります。
これに対して登録主義によれば、出願人の使用の意思により未必的可能性として存在する信用も保護対象することができます。
(B)安心して商標の使用を開始できること。
仮に商標の使用を登録の要件とすれば、費用をかけて商標を使用し、業務上の信用を蓄積した後に商標出願をしたところ、他の理由(私的独占に適しないなど)により、商標出願を拒絶され、折角蓄積した信用が保護されずに失われてしまう、などの不都合が予想されます。
登録主義の下では、本格的な使用に先立って商標権を取得でき、事業者が安心して商標を使い始めることができるという利点があります。
(B)権利の安定性に優れていること
使用主義の下では、登録は権利の存在を推定するものに過ぎず、他人の先使用により自分の登録が取り消される(→先使用主義)ということが起こる可能性があります。
登録主義のもとでは、そうした不都合がなく、権利の安定性が高いのです。
従って、事業者の信用を商標権により安定的に保護することができます。
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