体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
使用主義の特徴 |
意味 |
使用主義は、一般に商標が現実に使用されたことを条件として商標権を付与する主義であり、次に述べる特徴を有します。
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内容 |
@使用主義は先使用主義に結びつき易いものです。
使用主義は、商標の使用により既に社会的事実として発生している信用を商標権として保護する方式です。
しかしながら、いくら使用主義とはいっても、同一又は類似の商品・役務に同一又は類似の商標が競合的に使用されている場合にそれぞれの使用者に商標権を認めることはできません(→例外1)。商品等の出所混同を生じて需要者の利益を害するからです。
こうした場合の調整を図る制度として、先に商標出願をした方に商標権を付与する先願主義と、先に商標の使用をした方に商標権を付与する先使用主義とがあります。登録主義は、商標出願人が国に対して商標の使用をしたい旨の意思表示をしたことを拠り所として商標権を付与するものですから、その意思表示を最初にした者を優先する先願主義に結びつくことが自然です。これに対して、使用主義は、商標の使用により社会的事実として発生した信用を商標権で保護しようという考え方ですので、その使用を最初にした者を優先する先使用主義と結び付き易い性質を持っています(※1)。
A使用主義での登録は商標権の存在を一応推定させるものに過ぎません。
前述の先使用主義は、一般的には、商標出願の審査だけではなく、登録後の権利の有効性の判断にも適用されます。すなわち、審査により登録査定されて一旦登録されても、その後に先使用を主張する者が現れると、原則として、その登録は取り消され、先使用者に改めて商標権が認められることになります(→例外2)。
米国の商標出願の実務では、登録は、その登録の有効性を推定させる一応の証拠(prima facie
evidence)に過ぎないと考えられています。
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他法との関係 |
B上述の「一応の証拠」という用語は、米国の訴訟全般に適用される“証明責任”の考え方に基づくものです。
例えば米国特許出願の実務においては、“Prima-facie Obviousness”(一応の自明性)という概念があります。
すなわち、審査官が特許出願の発明の進歩性(非自明性)の欠如を根拠として、拒絶理由通知を出そうとするときに、引用文献から特許出願の請求項に係る発明をすることが一応自明であることを証明する責任を審査官が負うものとされます。
そして特許出願人の意見書による反論を待って進歩性の有無に対する審査段階での最終判断(査定)を行うのです。
最初から進歩性がないことの厳密な証明責任を審査官に負わせると、殆ど拒絶理由通知が出せないことになり、特許出願の審査が有名無実化する可能性がありますので、証明責任を審査官と特許出願人との間で分担させようという考え方です。
→Burden of proofとは
商標法における“登録”が“prima facie
evidence”であるというときの考え方もこれに準じます。
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留意点 |
米国での使用主義においては、前記@及びAに関連して例外が立てられています。
(例外1)
同一・類似の商品等について同一・類似の商標を使用すると、出所混同を生ずるといいましたが、特にサービスマークなどの場合に広い国土のうちの一部の地方のみでそれぞれの商標が使用され、棲み分けができていることがあります。
例えば米国の東部と西部とでそれぞれ個人経営の店舗を構えて料理を提供している場合には、出所混同を生じる可能性は低いと考えられます(最近ではインターネットを通じて店の広告をする場合があるので絶対に混同しないとはいえませんが)。
そこで米国では連邦登録とは別に州の登録を認めています。
(例外2)
登録から一定期間を経過すると登録の有効性を争えないことにしています。
(参考図書)(※1)…網野誠著「商標」
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