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 商標に関する専門用語
  

 No:  027   

商標出願の査定後/先用権
/特許出願

 
体系 商標制度に関する事項
用語

先使用権

意味  先使用権とは、他人の商標権の効力範囲内で、当該他人の出願前から使用していた周知商標を先使用に係る商品・役務と同一の商品・役務(以下「商品等」という)について継続的に使用できる権利をいいます(商標法第32条)。


内容 @商標法は、権利の安定性を重視して、登録を商標権発生の条件とする登録主義を採用しているため、本来、未登録の商標は保護されません。
 しかしながら、もともと他者の周知商標と抵触する商標は登録対象から除外されているはずであるのに(商標法第4条第1項第10号)、過誤登録により商標権が発生したときには、上記他者には、無効審判を請求するまでもなく、その商標の継続的使用を確保する手段を保障するべきです。
 そこで、企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護するために、商標の先使用権が認められました。

A先使用権が成立する要件
 先使用権は、次の条件が満たされることにより、成立します。

(a)他人の出願前から日本国内で不正使用の目的ではなく商標を使用したこと。

(b)指定商品等又はこれに類似する商品等について出願に係る商標又はこれに類似する商標を使用していたこと。

(c)他人の出願の際に、現にその商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること。
 成立要件に関して、より詳しくは、下記を参照して下さい。
先使用権の成立要件

B先使用権の発生
 先使用権は、商標権と同時に発生します。

C先使用権の効力

(a)先使用権者は、商標権の効力に抗して、出願前から商標を使用していた商品等について当該商標を使用できます。
 すなわち、現に先使用をしていた範囲を超えて使用することはできません。

(b)なお、商標権者は、先使用権者に対して、混同を防ぐために必要な措置を請求することができます。


他法との関係  他法においても、特許出願の日前から特許発明の実施である事業又はその準備をしていた者に対して一定の条件の下で当該発明の実施を継続できる権利(先使用権)を認めています。しかしながら、特許法上の先使用権は、既存の設備が荒廃することを防止する趣旨であり、周知商標の保護を目的とする商標法上のそれとは趣旨が異なります。

留意点

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