内容 |
@本例は、商標出願拒絶査定不服審決取消請求事件で審決が維持された事例です。
A対比する商標は、出願商標である「昭和小判」(造語商標)と先行登録商標「小判」です。
B審決(拒絶審決)の理由は、「両商標は観念及び称呼の上において、取引上互に誤認混淆のおそれがあり、指定商品においても相牴触するものである」というものです。
C裁判所は、次の理由から両者は外観において類似していると判断しました。
・両者は共に「小判」なる観念を有する点において共通である。
・両者は厳密に同一の観念を表明するものとはいゝがたいが、そのことと、両者の観念が類似するかどうかの問題とは、区別してこれを考えなくてはならない。
・「昭和」とは現元号であつて、しばしば口にせられ、したがつてその与える印象において強いものとは言い得ない
・こうした点に鑑みると、貨幣とは何の関係もない商品について使用される場合にあつては、観念上「昭和の」という限定が附せられると否とは、商標の類否判断の基準に照して、自他識別力において、言うに足るほどの相違がないと認めるのが相当である。
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