体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標権の存続期間の更新制度 |
意味 |
商標権の存続期間の更新制度とは、商標権の実体の同一性を担保しつつ、その効力をさらに一定期間存続させる制度をいいます。
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内容 |
@商標権の存続期間を更新する意義
商標権は、業務上の信用を保護対象とするために、恒久的に存続させる要請があります。しかしながら単に商標権を無期限の権利とすると、事業の廃止などによりで不都合を生じます。そこで商標権の存続期間の更新制度が導入されています。
→商標権の存続期間の更新制度の趣旨
A更新登録の要件
(A)主体的要件
(a)商標権者のみが更新申請をすることができます。 使用権者では申請できません。
(b)商標権が共有に係るときには、共有者全員で申請することを要します。
(B)手続的要件
(a)申請人は、更新申請書を提出する必要があります。
(b)商品及び役務の区分を減ずる場合には、更新を求める商品及び役務の区分を記載します。
(c)更新の請にあたっては、所定金額に商品及び役務の区分の数を乗じた額を記載します。一出願多区分性の導入に伴い、区分数に応じた額を徴収する趣旨です。
(C)時期的要件 更新申請は、原則として、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければなりません。
→更新申請の時期
B更新登録の効果 適正な更新申請があったときには、更新背品性され、商標権がさらに10年存続します。
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他法との関係 |
特許権の存続期間は、原則として、特許権の設定登録の日から開始して、特許出願日から20年間を経過したときに終了します。そして設定登録の日から1年単位の区分(年度)があります。特許出願に対して実体審査が行われますので、特許権の存続期間が20年度まで継続することはあまりありません。各年度毎の特許料(いわゆる年金)を当該年度が開始するまでに支払わなければならず、特許権者にとって不要となった権利は淘汰されることになります。特許出願の対象である発明は産業活動の基礎となるため、権利者にとって独占権が不要となった発明はいち早く公衆の自由実施に委ねることが妥当だからです。
商標権の存続期間では、特許制度のような年金制は採用されておらず、10年単位で料金を払うことで更新されます。これは、商標出願の実質的な保護対象が業務上の信用であり、長期間に亘って保護が要請されるからです。
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留意点 |
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