体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 |
意味 |
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは、商標の構成がありふれた氏又は名称そのものであるために、商品又は役務(以下「商品等」という)の識別力を営み得ず、或いは一私人に独占させることが適当でないと認められる商標をいい、商標出願しても登録を受けられません(商標法第3条第1項第4号)。
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内容 |
@ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標を登録対象から除外する趣旨
商標は、自他商品或いは自他役務を識別する目印(標識)として、商品に付され、或いは商品や役務の広告に使用されるものであり、商標登録を受けることで特別な保護が与えられます。
しかしながら、商品の形態や広告には、商品の製造者や役務の提供者、或いは商品等の品質の証明者などさまざまな事業者の名称が記載されることがあります。
例えば「鈴木酒造」・「鈴木商店」・「鈴木屋」の如く本来互いに使用して区別できるのにも関わらず、そのうちの事業者の一人が「鈴木」という商標の登録を受けてしまうと、他の事業者が自己の名称を使用できなくなるという不都合を生じる可能性があります。また需要者の側からすると、そうしたありふれた氏や名称を商標として使用しても、他の事業者の商品等と区別できず、識別力を発揮しているとはいえません。
そこで商標法は、ありふれた氏又は名称については、普通に用いられる方法で表示され、かつそれ以外の標章を含まな場合に限って、商標登録から除外しています。
A「ありふれた氏又は名称」の意義 (a)「ありふれた」とは、例えば電話帳に相当数掲載されていることをいいます。
過去の審決例では“文房具”に「野崎」(昭和31抗2100)、“おこし”に「中山」(昭和31抗100)などが本号に該当した事例があります。
外国人の氏(例えば「王」)でも電話帳に相当数掲載されていれば該当する可能性があります。
(b)「氏」とありますので、“氏名”は除かれます。ありふれた氏とありふれた名の結合であっても、識別力を発揮する場合があるからです。
(c)「名称」に関しては、個人・法人・人格なき社団の名称は略称であるか否かを問わずに該当します。
B「普通に用いられる方法で表示する」の意義 (a)特殊な態様で表示した標章を含む商標は本号の対象外です。
(イ)過去の登録例では、例えば白抜きの「東」の文字によりなる商標(商品:カタン糸、ミシン糸)が本号に該当しないとされた事例があります(昭和14年(オ)1887号)。
(ロ)これに対して商標「モーリ」(商品:幼児用の自動車)は、ありふれた氏「毛利」を直観させるとして本号に該当するとした事例があります(昭和49年(行ケ)100号)。
その理由は「モーリ」も「モウリ」も「毛利」の長音部分の表現としては同じであって、ただ現代の仮名遣いとして「モウリ」と表記するのが一般に過ぎないということです。
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留意点 |
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