体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
使用権 |
意味 |
使用権とは、商標権者の設定・許諾により他人が指定商品・指定役務について登録商標を使用できる権利をいいます(商標法第30条、第31条)。
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内容 |
@使用権の趣旨
現行の商標法は、商標権を権利者の営業と分離可能な財産権と認め、商標権の譲渡とともに、他人に対して使用権を設定・許諾することを認めました。これにより、例えば世界的に著名な商標を所有する企業が当該商標について日本で商標権を取得するとともに、商品の取り扱い代理店に専用使用権を設定して指定商品の販売及び登録商標の使用をまかせたり、あるいは、フランチャイズの本店である事業者(フランチャイザー)がそれぞれフランチャイズ店を運営する多数の事業者(フランチャイジー)に通常使用権を許諾することができるようになりました。
A使用権の種類
使用権の種類は、前述の通り、基本的に専用使用権と通常使用権との2種類です。前者は権利対象の独占的使用を目的とする用益物権的権利、後者は債権的な権利です。
B使用権の範囲
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用できる権利(専用権)の範囲内で使用権の設定・許諾ができます。登録商標の類似範囲、すなわち、禁止権の範囲では使用権を設定し、許諾することはできません。商標権者自身がその範囲では商標を使用する権利を有しないからです。
C使用権の消滅 使用権は、商標権者との契約の終了、或いは、商標権の消滅により消滅します。
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他法との関係 |
D特許法で“実施権”と呼ぶものを、商標法では“使用権”と称します。ここではその理由を解説します。
(イ)特許出願の対象である発明を用いることを「実施」というのに対して、商標出願の対象である商標を用いることを「使用」といいます。
(ロ)方法の発明の場合には、“発明の実施”=“方法の使用”ですが、物の発明の場合には、“発明の実施”⊃“物の使用”であるという関係があります。
(ハ)商標の使用は、おおよそ“取引過程において商標がその機能を発揮し得る状態におくこと”という概念で括ることができます。
(ニ)他方、特許出願の対象である発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、その作用・効果は、物の発明の場合、その物を生産する段階に現れる場合(製造し易い・廉価に製造できるなど)もあり、物を使用する段階で現れる段階で現れる場合(使い勝手がよい・安全に使用できる・効率がよいなど)もあります。
(ホ)このように権利行使の態様である行為を、保護対象の機能・作用との関係で一括りにすることができないので、「実施」或いは「実施権」という言葉を用いているのです。
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留意点 |
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