内容 |
@専用権の意義
商標出願に対して登録査定が出されると、商標権が付与されます。この商標権の中心部分が専用権であり、商標権の周辺部分である禁止権(商標法第37条第1号)に対する概念です。後者は他人の商標の使用を排除することができるだけの権利です。
A専用権の内容
(a)指定商品等とは、商標出願人によって指定された商品・役務であり、商品及び役務の区分単位で一定の料金を支払えば複数の区分に亘って指定できます。
(b)登録商標とは、商標登録を受けた商標をいいます。但し、登録商標と色彩のみ異なりかつ登録商標と類似する商標は、登録商標とみなされます(商標法第70条第1項)。
B専用権の効力 (a)商標権者は、専用権の範囲で自ら使用することができる他に、他人に対して使用権を設定・許諾することができます。
(b)商標権者は、専用権の範囲での他人の使用を排除することができます。すなわち、他人の使用に対して差止請求権を行使することができ、また一定の条件の下で損害賠償を請求することができます。
C専用権の取り扱い
専用権の範囲内での本人又は使用権者による商標の使用により不使用取消審判が請求されることを免れることができます。
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