内容 |
@判定制度の趣旨
商標法は、商品又は役務(以下「商品等」という)の出所混同を防止することにより、取引秩序の維持を通じて産業の発達を図るため、独占排他権である商標権を付与します(商標法第25条、第37条第1号)。
しかしながら、商標権の効力範囲は、主として商標・商品等の類否の点などにおいて一般人には判断が難しく、権利者は広く解釈し勝ちであるために他人との間に無用の紛争を招く可能性があります。
そこで紛争の未然防止及び早期解決のために権利を創設した特許庁の鑑定的意見を示す判定制度が導入されました。
A判定の性質
判定は、特許庁が行う鑑定的なサービスです。
B判定の種類
係争物が商標権の効力範囲に属する旨の積極的判定、及び、属しない旨の消極的判定があります。
C判定の請求 (a)請求人
判定の請求人には法律上の利害関係が必要とされません。鑑定的な性格により、訴訟上の利害関係を要求する必要がないからです。
(b)被請求人 被請求人は、必ずしも必要ではなく、例えば商標権者が自己の商標権の効力を確認することができます。
D判定の対象 (a)商標法の判定では、商標権の効力について請求できます。
(b)すなわち、専用権(商標法第25条)及び禁止権(商標法第37条第1号)だけでなく、商標権の効力(商標法第26条)、権利の抵触(商標法第29条)、商標を使用する権利(商標法第32条、33条、60条)についても請求できます。
(c)特許法の判定は特許発明の技術的範囲を対象としているのに対して、商標法のそれはより踏み込んだところまで判断します。これは、商標権が競業秩序の維持や需要者の保護に寄与するため、その効力範囲を明確にする趣旨です。
E判定の時期 商標権が消滅した後でも判定を請求できます。消滅後にも商標権に基づく損害賠償権が行使される可能性があるからです。
F判定の効力 (a)判定は、一種の鑑定であるため、法的拘束力がありません。
(b)一事不再理の規定の適用もありません。
|