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055 商標出願/不登録事由/4条1項11号
/登録商標との抵触禁止 |
体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標法第4条第1項第11号 |
意味 |
商標法第4条第1項第11号は、先願に係る他人の登録商標と同一・類似であって、指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という)も同一又は類似である商標を登録しない旨を定めています。
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内容 |
@商標法第4条第1項第11号の趣旨
商標権は、独占排他権であり、また商品又は役務(以下「商品等」という)の出所混同の防止のために付与されるから、相互に抵触させ得ません。
そこで他人の既登録商標との抵触を排除する本号が導入されました。 →商標法第4条第1項第11号と先願主義との関係
A商標法第4条第1項第11号の適用要件
(a)商標出願の日前の他人の登録商標が存在すること。
(イ)「他人の」より同一人の出願は対象外です。
(ロ)「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいい、よって商標出願中のものは対象外です。当該出願が拒絶されると、後願を登録することができるからです。
(b)他人の登録商標と同一・類似であって、その指定商品等と同一・類似の商品等に使用される商標であること。
この範囲で商品等の出所混同を防止するためです。 →商標の類似とは
→商品の類否とは
B商標法第4条第1項第11号の法上の取り扱い
(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。
→商標法第4条第1項第11号違反の拒絶理由通知への対応策
本号は、私益的不登録事由であるため、除斥期間の適用があります。
C本号は、商標の具体的適格性の要件の一つです。
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留意点 |
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