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058 商標出願/不登録事由/4条1項10号
/周知商標との抵触禁止
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体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
商標法第4条第1項第10号とは(周知商標との抵触禁止) |
意味 |
商標法第4条第1項第10号は、他人の周知商標と同一・類似であって、同一・類似の商品又は役務に使用するものを登録しない旨を定めています。
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内容 |
@商標法第4条第1項第10号の趣旨
商標法は、商品又は役務(以下「商品等」という)の出所混同を防止することで、商標に化体される業務上の信用を保護するため、登録主義(商標法第18条)の下で、商標権(商標法第25条、第37条第1号)を付与しています。
しかしながら、未登録であっても広く信用が化体している周知商標については、他者への使用の差止等を認めないまでも、その信用に只乗りするだけの他人の商標登録を排除するべきです。
そうすることが商品等の出所混同を防止する趣旨、及び、周知商標主の既得権を保護する趣旨に適うからです。
そこで他人の周知商標との抵触を排除する本号が導入ハされました。
A商標法第4条第1項第10号の適用要件
(a)他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標が存在すること。
(イ)「他人」は、需要者が当該他人は何者であるかを認識できることを要しません。使用者自身が周知でなくても、使用者の商標が周知であれば足りるからです。
(ロ)「業務」とは反復継続して行う事務をいいます。継続して使用することで業務上の信用が化体されるからです。
(ハ)「需要者」とは、最終需要者の他に取引者も含む趣旨です。取引者の間に化体されている信用も保護するべきだからです。
(ニ)「広く認識」とは、必ずしも全国的である必要はありませんが、例えば一つの県で知られている程度では本号には該当しない可能性が高いです。
→商標法第4条第1項第10号のケーススタディ1
先使用権の周知性と異なり、本号の周知性が認定されることの効果は全国的であるからです。
(b)他人の周知商標と同一・類似であって、その指定商品等と同一・類似の商品等に使用される商標であること。
この範囲で商品等の出所混同を防止するためです。
B商標法第4条第1項第10号の法上の取り扱い
(a)同号に該当するときには、商標出願の拒絶、商標登録の無効・異議申立の理由となります。
→商標法第4条第1項第10号違反の拒絶理由通知への対応策
本号は、私益的不登録事由であるため、除斥期間の適用があります(不正競争の目的で登録を受けた場合を除く)。
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留意点 |
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